相続登記を自分でする場合のメリット・デメリット

文責:所長 弁護士 武田 彰弘

最終更新日:2024年07月19日

1 相続登記とは

 被相続人が不動産を所有している場合、その所有権は「登記簿謄本」によって公示されていることが多いです。

 そして、その「登記簿謄本」で公示されている被相続人の所有権を相続人に移転する手続きについて、一般的に相続登記と呼称されています。

 今回は、この相続登記を自分で行うメリット・デメリットを解説していこうと思います。

2 メリット

 相続登記を自分で行うメリットはなんといっても専門家費用を節約できる点です。

 相続登記を、司法書士や弁護士に依頼する場合には、10万円から20万円程度の費用が発生します。

 この費用を節約したいと考える場合には、自分で相続登記を行うメリットがあるといえるでしょう。

3 デメリット

⑴ 時間がかかる

 相続登記を行う際には、以下のような多くの必要書類が必要となります。

 ① 遺産分割協議書

 ② 相続人全員の印鑑証明書

 ③ 相続人全員の戸籍謄本

 ④ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

 ⑤ 被相続人の住民票の除票

 ⑥ 相続を受ける人の住民票

 この必要書類を集めるだけでもかなりの手間や時間がかかります。

 また、相続登記の申請書を作成する必要がある点にも注意しましょう。

 相続登記の申請書は、以下のリンクでも説明されているように、一定の書式に、専門的な要素を記載していく必要があるため、この申請書を作成するだけでもかなりの時間がかかります。

 そのため、時間に余裕がない人にとっては、ご自分で相続登記を行うことはお勧めできないといえます。

  

⑵ 難しい相続登記である可能性があること

 また、法的に難点がある相続登記の可能性があることにも注意が必要です。

 私が以前行った事案では、10年以上前の自筆証書遺言に基づく相続登記の事案や、表題登記しかなされていない相続登記の事案等、法的調査が必要な事案も存在するため、一度相続登記を自分で行った経験があっても、二回目以降も同様にできるとは限らない点には注意が必要です。

 この点に誤解があると、どうしようも無くなってから専門家に相談にいくというような事態になりかねないので、ご自身で行う前に専門家に相談に行かれることをお勧めします。

4 終わりに

 このように、ご自身で相続登記を行うメリット・デメリットについて解説していきました。

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