登録免許税のQ&A

文責:所長 弁護士 武田 彰弘

最終更新日:2024年09月24日

Q登録免許税とは何ですか?

A

 登録免許税とは、登記を行う際に、法務局に納める税金のことを指します。

Q相続登記の登録免許税の計算方法を教えてください。

A

 相続登記の登録免許税を計算するには、

 ① 固定資産税評価証明書又は名寄帳で土地・建物の固定資産税評価額を確認する。

 ② 土地、建物の課税価格を算定する

 ③ 税率を乗じる

 の3つのステップを経る必要があります。

 

1 固定資産税評価額の確認

 まずは、市役所で取得できる固定資産税評価証明書又は名寄帳にて、土地と建物の固定資産税評価額を確認しましょう。

 固定資産税評価額は、「評価額」や「価格」等の名称で記載されていることもあるので注意が必要です。

 

2 土地、建物の課税価格を算定する

 評価額を確認した後は、今回の相続登記の対象となる土地、建物の評価額を全部合算します。

 この時、令和7年3月31日までは、100万円以下の土地を相続する際に、その土地は課税価格に含めないで計算してよいという免税措置が講じられているので合算した価格にこの土地・建物の価格を加えないように注意しましょう。

 また、合算した価格が出た場合には、1000円に満たない端数はすべて「0」として良いこととされているので、この処理をした後の価格が課税価格となるとされています。

 例えば、50万円の土地と113万5432円の土地と110万円の土地があった場合には、

  113万5432円+110万円=223万5432円

となり

  千の位以下の端数を切り捨てた、223万5000円が課税価格とされます。

 

3 税率を乗じる

 課税価格が求められた場合には、相続登記の税率1000分の4を乗じて計算を行えば登録免許税を求める事が出来ます。

 この時10の位以下は全て「0」にしてよいとされているため、この端数処理を忘れずに行いましょう。

 例えば、

  223万5000×1000分の4=8,940=8,900円

 とさるため、登録免許税は8,900円となるのです。

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